ASM6【SNS投稿画面の貼り付け】

SNS投稿画面の貼り付け方

ここでは、SNSの中でも良く使われる

Twitterの投稿画面を記事に貼り付ける方法を解説します。

Twitter投稿の貼り付け方

貼り付け方の手順は以下の画像の通りです

※今回は私のツイッター投稿を使用しています

 

 

 

 

 

 

 

次にワードプレスの記事編集画面に行きます

 

 

実際の記事の投稿画面はこんな感じです

 

それほど難しくはないですよね(^-^)

重要!】自分のブログにSNS投稿を埋め込む際の注意点(2023年9月改訂)

昨今、ブログで扱う画像やSNS投稿に対する著作権侵害の請求ケースが増えています。

よくあるケースが、SNSに投稿されていた芸能人の画像がプロのカメラマンによって撮影されたものであったため、

その画像を無許可でブログ等に使用したことに対する使用料の請求や損害賠償請求を受けた、といった事例です。

 

そして、特に私たちが気を付けなければならないのが、SNS投稿をブログ記事に埋め込む場合です。

 

SNS投稿を埋め込む場合のケースとして多いのは

・インスタグラム
・X(旧ツイッター)

だと思いますが、それぞれの投稿物に対する著作権の扱い方が違うので

以下について理解しておいてください。

 

インスタグラム:投稿されたものは全てインスタグラム側に著作権がある

 

X(旧ツイッター):投稿されたものは、その投稿者に著作権がある
ただし、その投稿は全世界で閲覧可能ということを承認したことになる。

要するに著作権は

インスタグラム⇒インスタグラム社にある

X(旧ツイッター)⇒投稿者にある

ということになります。

 

また、インスタグラムの投稿における著作権の考え方は

以下のコンテンツが参考になりますので是非、ご覧ください。

アメリカ国内における「Instagramの埋め込み機能を使って記事中に画像を表示した場合は著作権侵害に当たらない」
という判例に対して、Instagram自身が「埋め込み機能は画像の使用を許可するものではない」と回答。
埋め込み機能を使っても、著作権侵害に当たる」という公式見解を示しました。

引用元:gigazine

 

これを踏まえると、

インスタグラムの投稿をみなさんの記事内に貼ること自体、現段階ではおススメできません。

もしも既に貼っているものがあれば、そのインスタグラム投稿は消した方が良いでしょう。

 

一方、X(旧ツイッター)の投稿に関しては、

先の「その投稿は全世界で閲覧可能ということを承認したことになる」

とあるように、インスタグラムのようなサービス提供側に著作権があるのではなく

投降者にあることと、その投稿物は全世界が閲覧できることを承認したものという認識ですので

インスタグラムよりは間口が広い、という印象です。

 

以下、Xサービスの利用規約一部抜粋です

ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾

ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介して、
自ら送信、ポスト、または表示するあらゆるコンテンツに対する権利を留保するものとします。
ユーザーのコンテンツはユーザーのものです。すなわち、ユーザーのコンテンツ
(他のコンテンツに組み込まれたユーザーの音声、写真および動画もユーザーのコンテンツの一部と考えられます)
の所有権はユーザーにあります。

ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、ポストまたは表示することによって、
当社が、既知のものか今後開発されるものかを問わず、あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、
コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンスを
(サブライセンスを許諾する権利と共に)当社に対し無償で許諾することになります
(明確化のために、これらの権利は、たとえば、キュレーション、変形、翻訳を含むものとします)。
このライセンスによって、ーザーは、当社や他のユーザーに対し、ご自身のコンテンツを
世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。

引用元:Xサービス利用規約

 

Xの投稿物をブログで扱う場合の注意点としては以下の通りです。

X(旧ツイッター)の投稿物であっても、投稿の著作権は投稿者にあるため、
「無断使用によって著作権侵害となる画像等」を使用したブログへの投稿は著作権侵害にあたる

なので、もしも使用する場合には

・公式アカウントのものから使用する
・(必要に応じて)投稿者本人の許可を取ってから掲載する
・やたらと画質が良く、素人が撮ったと思えないような画像は避ける
 (著作権を侵害していないか?)の確認をする
・著名人や本人ではない者の捨てアカウントによる投稿で、画像が使用されたものは避ける
・必要が無ければ無理に貼らない(著作権フリー画像やAI生成画像等を使用し、イメージ画像にする)

注意
SNS投稿画像をスクリーンショットして使用することは厳禁です。
これまではそのような形での画像化によるトラブルは皆無でしたが、
昨今の時代の変化から、これにより「著作権侵害にあたる」という裁判例も増えてきていますので、
今後はSNS投稿画像のスクショは止めましょう

もしもすでにそのような画像を記事内に貼っている場合は、
著作権侵害にあたりそうなものから消していくことをおススメします。

 

 

SNS投稿や画像、動画の著作権について

記事内に画像や動画を貼る必要がある時に、多くの方が感じる疑問の一つに

著作権の侵害問題】というものがあります。要するに

 

(画像や動画、SNS投稿はネット上から勝手に持ってきて使っても良いのかな?)

(「著作権の侵害だ」と言われて訴えられたりしないのかな?)

 

という疑問ですね。

こちらではそれらの疑問について、さらに深堀りして見ていきましょう。

芸能人や著名人などの人物の画像や動画等を記事内に貼ってもいいの?

こちらについてですが、その答えは

ホワイトでもブラックでもない

グレーゾーン』ということになります。

 

分かりやすく言えば

全然OKのケースも、全くダメなケースの両方ある』

暗黙の了解的要素がある』ということなんですね。

 

この理由は【使用された相手方の心情によるものだから】なんです。

 

どう言う事かというと、

例えば芸能人の中には自分の認知度が上がる事で

仕事が増えたり、人気が上がることは、ごく普通にあることです。

それを良しと捉えられれば、当然ながら

自分の事を取り上げ、画像や動画等を使用している記事を好意的に感じるわけですから、

その記事に対して「著作権の侵害だ!記事を消せ!」とは言ってこないでしょう。

 

つまり、ここでのポイントは

その記事の画像を使うことで【相手方の利益になる、宣伝効果がある】といったような

プラスの効果をもたらすような記事の書き方』をする。ということなんですね。

 

当然ですが、記事内容がその画像の人物の事を悪く伝えたり、

誹謗中傷するような内容であれば、

画像の削除は当然ながら、内容によっては訴えられることも十分ありますので

記事の書き方については十分な配慮が必要です。

 

画像や動画等を使用する場合の、もう一つの注意点

先ほどは、画像等を使用する対象人物についての注意をお伝えしましたが、

こちらではその画像や動画などの著作物の著作権者に対する注意について触れて行きます。

 

過去にあった事例として、こういったものがあります。

ネット上で拾ってきた画像を自分の記事に貼り付けていたところ、

後日、その画像の写真を撮影したフリー・プロカメラマンから損害賠償請求をされた。

というケースです。

 

画像を拾ってきたサイトには、

その画像の撮影者の記述等は無かったため、

記事を作った側も(特に問題はないだろう)と思い、その画像を使用しました。

 

しかし、実際にその画像は

その画像を撮影したフリーのプロカメラマンの【著作物】であったことがわかり、

その画像を貼り付けてアドセンス広告から収益を得ていた事から

『(自分の著作物の)著作権侵害』をされたと『相手方は感じた』ために

そのような請求をされた、ということになります。

 

ちなみにその画像元のサイトは

「ピンタレスト」
https://www.pinterest.jp/

という、画像を共有・保存できるサイトから拾ってきたそうで、

こちらのサイトでは以前から、著作権侵害に対する問題が何件も起こっていることが分かりました。

 

さらに、この訴えられたサイト運営者も

この画像を使用した際に『出典元:』リンクも表記させていなかったことが

相手方の反感をさらに強めてしまった可能性もあります。

注意
出典元:リンクは表記させておけば心配ない、というものではなく
最低限表記させる必要があるものです。また仮に表記させていても
相手方から画像の削除や賠償請求をされたケースもあります。

 

こういったことから

記事内に使用する画像や動画等は『グレーゾーン』であり、

全然OKのケースも、全くダメなケースの両方ある』

暗黙の了解的要素がある』

【使用された相手方の心情によるものだから】ということなんですね。

 

なので、まずは

・使用する画像の相手方の気持ちに立つこと

出所が怪しかったり問題のあるようなサイトから拾ってこないこと

・貼り付けは最低限の使用に留めること(そもそも必要が無ければ貼らない)

・画像等を使用する場合は下記の①から優先的に

自分のオリジナルのものや、商用OK,著作権フリーのもの

公式サイト等で使用されているもの

③ネット上で多く出回っているもの

 

さらに加えて

明らかに著作権侵害問題になりやすい
芸術、漫画やテレビ番組・映画等の「作品類」の使用は避けること

という順番で使用するよう意識すると

トラブルを最小限に抑えることに繋がると思います。

 

画像などのに表記させる

出典元:リンク 正しい設置方法については

にて解説していますので、是非しっかりと理解と取組みをされてくださいね。

 

Googleマップの貼り付け方

SNS投稿とは少し違いますが、書いた記事によっては

お店の住所などを記載するケースがあります。

その際、地図も一緒に表示させておくと、読者様にとって親切な記事になりますので、

是非そのやり方をマスターしておきましょう。

 

まず最初にGoogleマップを開きます

https://www.google.co.jp/maps

その後、地図の貼り付け方の手順は以下の画像の通りです

 

 

 

 

 

 

※以下の⑩は、先にプレビューで、
地図表示を確認後に下書き保存または公開でもかまいません

 

慣れてしまえばサクッとできるようになりますよ(^-^)